平成22年度税制大綱
2010/01/13 :Filed under 税金
あけまして、おめでとうございます。平成22年の幕開けです。経営環境も厳しいですが、乗り越えていかねばならない壁です。お互い、頑張っていきましょう。
新年、最初のミニ情報は、平22年度税制大綱について主だったものについてお知らせ致します。
扶養控除の見直し

(上記図はクリックで拡大します)
住宅取得等のための金銭贈与に係る贈与税の非課税限度額
上記以外にも改正点がございます。
税制大綱につきましては、法案であり国会の承認が得られた上での施行となりますのでご注意ください。また、施行されましたらお知らせさせて頂きます。
その他詳しい内容、ご相談につきましては、土田会計事務所までご連絡下さい。
新年、最初のミニ情報は、平22年度税制大綱について主だったものについてお知らせ致します。
法人税関係
- 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の廃止(平成22年4月1日以降終了事業年度)
業務主宰役員給与の損金不算入制度が廃止となります。これは、オーナー給与に係る課税について、個人事業主との不均衡をなくすこと、つまり二重課税(源泉所得税と法人税)の問題をなくす事によります。 - 情報基盤強化税制の廃止
所得税関係
扶養控除の見直し
- 0歳〜15歳 扶養控除の廃止(子供手当の支給による)
住民税の控除も廃止 - 16歳〜18歳 扶養控除のみ 特定扶養控除の縮減(高校の無償化による)
住民税の上乗せ部分も廃止 - 19歳〜22歳 扶養控除+特定扶養控除(現状維持)
- 23歳〜69歳 扶養控除(現状維持)
- 70歳〜 老人扶養控除 同居老親控除(現状維持)

(上記図はクリックで拡大します)
相続税・贈与税関係
住宅取得等のための金銭贈与に係る贈与税の非課税限度額
- 平成21年中 基礎控除額 110万円 + 非課税枠 500万円(施行年)
- 平成22年中 基礎控除額 110万円 + 非課税枠 1,500万円(今回の改正)
- 平成23年中 基礎控除額 110万円 + 非課税枠 1,000万円(今回の改正)
上記以外にも改正点がございます。
税制大綱につきましては、法案であり国会の承認が得られた上での施行となりますのでご注意ください。また、施行されましたらお知らせさせて頂きます。
その他詳しい内容、ご相談につきましては、土田会計事務所までご連絡下さい。




