明けましておめでとうございます。今年は例年になく厳しい冬になりそうです。経営者の皆様はどのようにしてこの厳しい冬を乗り切りますか?見当がつかない、あまり自信がないという経営者の方々に是非お勧めしたいのが、土田会計事務所の虎の巻『
経営計画』です。『
経営計画』を行うことは企業が生き残るための常識という段階にまできています。
経営計画がなぜ必要なのか?
融資なしに経営を維持し続けることは非常に困難です。しかし金融機関は簡単には融資をしてくれません。皆様は金融機関に対して『貸し渋り』、『貸し剥がし』等のマイナスイメージをもっていませんか?事実、金融機関はこういった事を行いますが、金融機関がこういった行動をとるようになったのも、『
金融検査マニュアル』が発表された後、審査基準が大きく変わったためなのです。『金融検査マニュアル』発表以前は、決算書の内容に多少の問題があっても融資可能なケースがありました。しかし現在では『金融検査マニュアル』に示された『
債務者区分』や『
信用格付』による厳格な『資産査定』の結果、融資の有無が決定するのです
しかし、現況では景気の急激な落ち込みから、マニュアルの区分だけでは融資を受けることができる企業がごく一部に限られてしまいます。そのため現在金融庁では、金融機関に中小企業の実態を踏まえた融資判断の徹底を要求しており、決算内容だけで機械的に融資を断らないように求めています。また経営改善計画が未達成であっても、
経営改善に向けた取り組み努力も重視するように徹底し、これまでの返済状況などの取引実績、経営者の資質等も融資判断の考慮に入れるように指導していく方針であり、現在厳しい状況の企業も再建の可能性を示せば十分に融資を受けられる可能性があることからも、専門家と共に再建の可能性を証明できるように経営計画書を作成することをお勧めします。
また『債務者区分』と『信用格付』は判断材料として未だ無くなってはおらず、『債務者区分』や『信用格付』を一定以上のランクにする努力は今後も継続して必要です。その『債務者区分』や『信用格付』を判定する材料となるものが『決算書』と『経営計画書』であることから、『経営計画書』の質を高くすることが重要であることがわかっていただけると思います。
信用格付とは?
金融機関では資金の貸出先をその財務諸表等に基づき、信用リスクに応じて独自の格付けを行っております。これを『信用格付』と呼びます。またこの格付けは金融機関によって多少異なるのでここでは簡単な例を載せておきます(実際の格付はさらに細かく区分されています)
- 格付1 :
債務履行の確実性は極めて高い - 格付2 :
債務履行の確実性は高い - 格付3 :
債務履行の確実性は十分であるが、景気動向、業界環境等が大きく変化した場合、その影響をうける可能性がある - 格付4 :
債務履行は問題ないが、業況、財務内容に不安な要素があり、債務履行に問題が発生する懸念がある - 格付5 :
貸出条件、履行状況に問題、業況低潮ないしは不安定、財務内容に問題等が発生している - 格付6 :
経営難の状態にあり、経営改善計画等の進捗状況が芳しくなく、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる - 格付7 :
深刻な経営難の状態にあり、再建の見通しがない状況、実質的には経営破綻に陥っている - 格付8 :
法的・形式的な経営破綻の事実が発生している
ちなみに金融機関が格付けランクを教えてくれることはありません。また格付番号が大きいほどリスクが高いとみなされ、金利も上昇します。
債務者区分とは?
一部金融庁データより抜粋- 債務者区分:(1) 正常先
- 業績が良好であり、かつ、財務内容にも特段の問題がないと認められる債務者。(この区分に該当する企業は金融機関からの融資を受ける場合に問題が生じにくい。ただし、経営が悪化する懸念がある場合は特に経営計画書の作成をお勧めします)
- 債務者区分:(2) 要注意先
- 金利減免・棚上げを行っているなど貸出条件に問題のある債務者。元本返済若しくは利息支払いが事実上延滞しているなど履行状況に問題がある債務者のほか、業況が低調ないしは不安定な債務者又は財務内容に問題がある債務者など今後の管理に注意を要する債務者。(要注意以下の区分に該当する企業は銀行から経営計画書の提出を求められるケースが増えています。この区分に該当する経営状態でしたら、早急に当事務所にて経営計画の作成を依頼し、改善すべきと考えます)
- 債務者区分:(3) 破綻懸念先
- 現状、経営破綻の状況にないが、経営難の状態にあり、経営改善計画等の進捗状況が芳しくなく、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められた債権者。 具体的には、現状、事業を継続しているが、実質的債務超過の状態に陥っており、状況が著しく低調で貸出金が延滞状態にあるなど元本及び利息の最終の回収について重大な懸念があり、したがって損失の発生の可能性が高い状況で、今後、経営の破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者をいう。
- 債務者区分:(4) 実質破綻先
- 法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないものの、深刻な経営難の状態にあり、再建の見通しがない状況にあると認められるなど実質的に経営破綻に陥っている債務者。具体的には、事業を形式的に継続しているが、財務内容において多額の不良債権を内包し、あるいは債務者の返済能力に比して明らかに過大な貸入金が残存し、実質的に大幅な債務超過の状態に相当期間陥っており、事業好転の見通しがない状況、天災、事故、経営情勢の急変により多大な損失を被り。債権の見通しがない状況で、元金又は利息については実質的に長期間延滞している債務者などをいう。
- 債務者区分:(5) 破綻先
- 法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債務者をいい、たとえば、破産、清算、会社整理、会社更生、和議、手形交換所の取引停止処分等の事由により経営破綻に陥っている債務者。
金融機関が独自に行う『信用格付』と金融検査マニュアルの『債務者区分』の整合性を取り、結果融資の有無を決定します。ちなみに整合の結果、格付1〜4が正常先、格付5が
要注意先、格付6が破綻懸念先、格付7が
実質破綻先、格付8が
破綻先となると考えていただくとよりわかりやすいと思います。
孫子の言葉に「
敵を知りて、己を知らば、百戦危うからず」という言葉があります。「敵を知る」前に「己を知る」ことを疎かにしては、この厳しい冬の中乗り越えられるものも、乗り越えられなくなってしまいます。
厳しい冬を乗り越え、さらに成長していく為にご自身に投資をなさってみては如何でしょうか?
その他、詳しい内容につきましては、
土田会計事務所までご連絡下さい。