豊島区池袋、土田会計事務所の税理士が、税金や会計に関する耳よりなミニ情報を発信

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土田会計事務所
171-0014 東京都豊島区池袋2-13-2 金子園ビル4階
TEL:03-3981-0328 FAX:03-3981-2567

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欠損金の繰り戻しによる還付制度について

2009/05/13 :Filed under 税金

平成21年度税制改正により、平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、欠損金の繰り戻しによる還付制度の規定の適用を受けることができることとなりました。
4月のミニ情報では平成21年度税制改正の概要についてお知らせいたしましたが、その中の欠損金の繰戻還付制度についてご紹介いたします。

1. どんな制度なの?


前年度は黒字だった法人が業績悪化により当期は赤字になった場合、一定の要件を満たせば前年度に納付した法人税の還付を受けることができる制度です。
当期の欠損金を前年度に繰り戻してその欠損金額に相当する分の法人税の還付を請求することができます。

2. 一定の要件って?


次に掲げる要件のすべてを満たした場合に適用があります。
  1. 前期・当期とも青色確定申告書を提出していること
  2. 当期の青色確定申告書を期限内に提出していること
  3. (2)の申告書の提出と同時に「欠損金の繰り戻しによる還付請求書」を提出していること


3. 還付請求書を提出するだけでいいの?


還付請求があった場合には、その請求が正しいかどうか税務署長が調査をし、還付を行うかどうかの判断をします。
したがって、還付請求をすると必ず税務調査が行われます。


欠損金が生じた場合には、今までのように次年度以降に損失を繰り越すか、前年度に繰り戻して納めた法人税の還付を請求するかは自由に選択できます。
また、損失の一部について還付を受けて残りの損失を繰り越すといったことも可能です。

還付を受ければ手元に資金が入ってきますが、税務調査というおまけがつきます。どちらを選択するかは還付となる税額の多寡や諸事情を考慮して慎重に判断すべきと思われます。

適用についてのご相談や、その他、詳しい内容につきましては、土田会計事務所までご連絡下さい

「欠損金の繰り戻しによる還付制度について」の記事をダウンロードする


 

 

平成21年度税制改正が発表されました!

2009/04/12 :Filed under 税金

平成21年度税制改正が3月31日に公布され4月1日より施行されます。今回のミニ情報は主な税制改正の概要についてお知らせします。


住宅・土地税制


1 住宅税制
  1. 住宅ローン減税の適用期限を5年間延長。最大控除可能額を500万円(長期優良住宅の場合には600万円)に引上げになります。
  2. 自己資金で長期優良住宅の新築等をする場合や省エネ及びバリアフリー改修を行う場合の税額控除制度を創設。

2 土地税制
  1. 平成21年,平成22年に取得する土地を5年超所有して譲渡する際の譲渡益について1000万円の特別控除制度を創設。
  2. 事業者が平成21年,平成22年に土地を先行取得して,その後10年間に他の土地を売却した場合、その譲渡益課税を繰延べることを可能とする制度を創設。
  3. 土地の売買等に係る登録免許税の軽減措置の現行税率を2年間据え置き。



法人関係税制


エネルギー需給構造改革推進設備等や資源生産性の向上に資する設備等について、2年間即時償却を可能とする等の投資減税措置を導入。


中小企業関係税制

  1. 中小法人等の軽減税率(法人所得800万円以下の部分)について、現行22%から18%に2年間引き下げ。(平成21年4月1日以後終了する事業年度より)
    法人の所得が800万円の場合 現行では800万円×22%=176万円。改正後では800万円×18%=144万円となり32万円下がります。
  2. 中小法人等の欠損金の繰戻し還付の適用停止の廃止



中小企業関係税制

  1. 中小企業の事業承継を円滑化するため、非上場株式等に係る相続税及び贈与税の納税猶予制度を導入。
  2. 農地に係る相続税の納税猶予制度について、農地の有効利用を促進する貸付けも適用対象とする等拡充。



金融・証券税制

  1. 上場株式等の配当及び譲渡益について、現行の7%(住民税とあわせて10%)軽減税率を3年間延長。
  2. 確定拠出年金について、個人拠出(マッチング拠出)を導入すると共に、拠出限度額を引上げ。



国際課税


わが国企業が海外市場で獲得する利益の国内還流に向けた環境整備のため、間接外国税額控除制度に代えて外国子会社からの配当について親会社の益金不算入とする制度を導入。


その他、詳しい内容につきましては、土田会計事務所までご連絡下さい

「平成21年度税制改正が発表されました!」の記事をダウンロードする




tag : 税制改正

 

 

【セミナー】お客さまに選ばれる会社になる!〜顧客との共感を生み出す経営

2009/03/16 :Filed under セミナー・勉強会

お客さまに選ばれる会社になる!セミナー

感動が会社を変える!

お客さまに選ばれる会社になる!


〜顧客との共感を生み出す経営〜

〜弊所の願い


皆様はお客様の期待に応えるだけで満足していませんか?経営理念として「顧客満足」を掲げていらっしゃる経営者の方は多いこと思いますが、本当の「顧客満足」って何でしょう?「お客様に選ばれて、さらなる利益を生み出す」この不況を乗り切るにはこれしかありません。
私たちと一緒に感動プロデューサー平野秀典氏の講演を体験し、この不況の突破口を見つけましょう!

担当講師:平野秀典(ひらの ひでのり)


平野秀典(ひらの ひでのり)感動プロデューサーとして年間200本を越えるセミナー・講演・企業指導を行い、「小手先ではない感動創造の情熱と技術」を伝え歩いている。企業に勤めながらも舞台役者として培った10年の経験から「演劇」と「マーケティング」そして「心理学」を融合させた独自の「感動創造手法」を開発。勤務していた企業の劇的なV字回復の引き金となり、大貢献する実績を持つ(推定300億円)。あらゆるビジネスで応用可能なスキルを学びながら3回泣くといわれるその講演は、企業と個人双方に圧倒的な人気を誇る。
ウエブサイト:感動プロデューサー平野秀典公式サイト

最新刊
『感動の億万長者 30のルール』(サンマーク出版)の他
『感動力』(サンマーク文庫)
『儲けを生み出す表現力の魔法』(かんき出版)
『ハッピーエンドのつくり方』(ダイヤモンド社)
『ギフト―君に贈る豊かさの知恵』、
『共感力』(大和書房)等の著書がある。


今回のセミナーも異業種交流が行える貴重な場として懇親会を設けさせていただきました。懇親会にはなんと!平野氏も御参加されます!!お話しするまたとない機会ですので、皆様奮って御参加下さい!土田会計事務所一同、心よりお待ちしております。


日時:  
平成21年4月17日(金)
18:15〜20:15<受付18:00より>

場所:  
東京芸術劇場 5F中会議室 東京都豊島区西池袋1-8-1
 (池袋駅西口より徒歩2分)

お申込み・お問い合わせ:
土田会計事務所
TEL 03-3981-0328 / FAX 03-3981-2567
お申込み用紙ダウンロード

筆記用具をご持参下さい。テープの持ち込み、報道関係者はお断りいたします。
 

tag : セミナー 経営 顧客満足 平野秀典

 

 

個人の確定申告の時期になりました

2009/02/02 :Filed under 税金

2月に入り、いよいよ所得税の確定申告の時期となりました。今年は2月16日から3月16日(月曜日)までが個人の確定申告時期となります。個人事業をなさっている方はもちろん、不動産を賃貸している方や不動産を売った方、満期保険金を受け取った方などは確定申告をして一年間の税金を計算し納める必要があります。
また、多額の医療費を支払った方、住宅を購入した方は確定申告をすると納めた所得税がかえってくるかもしれません。毎年のことなのでもう知っているよとおっしゃる方もいらっしゃると思いますが、念のため、確定申告をしなければならない人、確定申告をするとおさめた税金が戻ってくる人をもう一度確認してみましょう。


確定申告をしなければいけない人

  • 給与の年収が2,000万円を超える方
  • 給与や退職所得以外の所得(収入―経費)が20万円を超える方
  • 給与を2か所以上からもらっている方(従たる給与収入と給与・退職所得以外の所得の合計が20万円以下は不要)
  • 個人事業を行っている方 → 事業所得
  • アパートや駐車場などの不動産を賃貸している方 → 不動産所得
  • 土地や建物を売った方 → 譲渡所得
  • 生命保険や損害保険の満期保険金や満期返戻金を受け取った方
  • 株式等の売買をした方のうち特定口座(源泉あり)以外の方で利益の出る方
    ☆損が出ている場合、確定申告をしておくと お得な場合があります☆
  • 一定金額を超える公的年金や生命保険会社などから年金を受け取った方

※ 主なものを記載しましたが、この他にも確定申告が必要となる場合があります。
  
この収入は申告が必要かな?と思われる場合は、お気軽に担当者にお問い合わせください。 

確定申告をすると納めた税金が戻ってくるかもしれない人

  • 年の途中で退職して年末調整を受けなかった
  • 年末調整で控除し忘れた保険料や扶養控除などがあるとき
  • 多額の医療費を支払った方→医療費控除
    生計を一にする家族の医療費の合計から保険金などで補てんされる金額を引いた後の金額が10万円超ある方
    ☆総所得金額が200万円未満の場合、10万円以下でも医療費控除を受けられることがあります☆
  • 住宅ローンでマイホームを購入・増改築した場合→住宅取得控除
    今年は、控除期間10年か15年を選ぶことができます。 
    バリアフリーや省エネ改修工事を行った場合は住宅取得控除に代えて特定増改築等特別控除を選択できます
  • 寄付をした時→寄付金控除
  • 災害や盗難にあった場合→雑損控除
  • 原稿料や講演料の収入から源泉徴収をされた方   など


その他、詳しい内容につきましては、土田会計事務所までご連絡下さい

「個人の確定申告の時期になりました」の記事をダウンロードする

 

 

経営計画を御存知ですか?

2009/01/15 :Filed under 経営関連

明けましておめでとうございます。今年は例年になく厳しい冬になりそうです。経営者の皆様はどのようにしてこの厳しい冬を乗り切りますか?見当がつかない、あまり自信がないという経営者の方々に是非お勧めしたいのが、土田会計事務所の虎の巻『経営計画』です。『経営計画』を行うことは企業が生き残るための常識という段階にまできています。


経営計画がなぜ必要なのか?


融資なしに経営を維持し続けることは非常に困難です。しかし金融機関は簡単には融資をしてくれません。皆様は金融機関に対して『貸し渋り』、『貸し剥がし』等のマイナスイメージをもっていませんか?事実、金融機関はこういった事を行いますが、金融機関がこういった行動をとるようになったのも、『金融検査マニュアル』が発表された後、審査基準が大きく変わったためなのです。『金融検査マニュアル』発表以前は、決算書の内容に多少の問題があっても融資可能なケースがありました。しかし現在では『金融検査マニュアル』に示された『債務者区分』や『信用格付』による厳格な『資産査定』の結果、融資の有無が決定するのです

しかし、現況では景気の急激な落ち込みから、マニュアルの区分だけでは融資を受けることができる企業がごく一部に限られてしまいます。そのため現在金融庁では、金融機関に中小企業の実態を踏まえた融資判断の徹底を要求しており、決算内容だけで機械的に融資を断らないように求めています。また経営改善計画が未達成であっても、経営改善に向けた取り組み努力も重視するように徹底し、これまでの返済状況などの取引実績、経営者の資質等も融資判断の考慮に入れるように指導していく方針であり、現在厳しい状況の企業も再建の可能性を示せば十分に融資を受けられる可能性があることからも、専門家と共に再建の可能性を証明できるように経営計画書を作成することをお勧めします。
また『債務者区分』と『信用格付』は判断材料として未だ無くなってはおらず、『債務者区分』や『信用格付』を一定以上のランクにする努力は今後も継続して必要です。その『債務者区分』や『信用格付』を判定する材料となるものが『決算書』と『経営計画書』であることから、『経営計画書』の質を高くすることが重要であることがわかっていただけると思います。


信用格付とは?


金融機関では資金の貸出先をその財務諸表等に基づき、信用リスクに応じて独自の格付けを行っております。これを『信用格付』と呼びます。またこの格付けは金融機関によって多少異なるのでここでは簡単な例を載せておきます(実際の格付はさらに細かく区分されています)
  • 格付1  :
    債務履行の確実性は極めて高い
  • 格付2  :
    債務履行の確実性は高い
  • 格付3  :
    債務履行の確実性は十分であるが、景気動向、業界環境等が大きく変化した場合、その影響をうける可能性がある
  • 格付4
    債務履行は問題ないが、業況、財務内容に不安な要素があり、債務履行に問題が発生する懸念がある
  • 格付5  :
    貸出条件、履行状況に問題、業況低潮ないしは不安定、財務内容に問題等が発生している
  • 格付6  :
    経営難の状態にあり、経営改善計画等の進捗状況が芳しくなく、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる
  • 格付7  :
    深刻な経営難の状態にあり、再建の見通しがない状況、実質的には経営破綻に陥っている
  • 格付8
    法的・形式的な経営破綻の事実が発生している

ちなみに金融機関が格付けランクを教えてくれることはありません。また格付番号が大きいほどリスクが高いとみなされ、金利も上昇します。


債務者区分とは?

 
一部金融庁データより抜粋
債務者区分:(1) 正常先

業績が良好であり、かつ、財務内容にも特段の問題がないと認められる債務者。(この区分に該当する企業は金融機関からの融資を受ける場合に問題が生じにくい。ただし、経営が悪化する懸念がある場合は特に経営計画書の作成をお勧めします)

債務者区分:(2) 要注意先

金利減免・棚上げを行っているなど貸出条件に問題のある債務者。元本返済若しくは利息支払いが事実上延滞しているなど履行状況に問題がある債務者のほか、業況が低調ないしは不安定な債務者又は財務内容に問題がある債務者など今後の管理に注意を要する債務者。(要注意以下の区分に該当する企業は銀行から経営計画書の提出を求められるケースが増えています。この区分に該当する経営状態でしたら、早急に当事務所にて経営計画の作成を依頼し、改善すべきと考えます)

債務者区分:(3) 破綻懸念先

現状、経営破綻の状況にないが、経営難の状態にあり、経営改善計画等の進捗状況が芳しくなく、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められた債権者。 具体的には、現状、事業を継続しているが、実質的債務超過の状態に陥っており、状況が著しく低調で貸出金が延滞状態にあるなど元本及び利息の最終の回収について重大な懸念があり、したがって損失の発生の可能性が高い状況で、今後、経営の破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者をいう。

債務者区分:(4) 実質破綻先

法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないものの、深刻な経営難の状態にあり、再建の見通しがない状況にあると認められるなど実質的に経営破綻に陥っている債務者。具体的には、事業を形式的に継続しているが、財務内容において多額の不良債権を内包し、あるいは債務者の返済能力に比して明らかに過大な貸入金が残存し、実質的に大幅な債務超過の状態に相当期間陥っており、事業好転の見通しがない状況、天災、事故、経営情勢の急変により多大な損失を被り。債権の見通しがない状況で、元金又は利息については実質的に長期間延滞している債務者などをいう。

債務者区分:(5) 破綻先

法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債務者をいい、たとえば、破産、清算、会社整理、会社更生、和議、手形交換所の取引停止処分等の事由により経営破綻に陥っている債務者。


金融機関が独自に行う『信用格付』と金融検査マニュアルの『債務者区分』の整合性を取り、結果融資の有無を決定します。ちなみに整合の結果、格付1〜4が正常先、格付5が要注意先、格付6が破綻懸念先、格付7が実質破綻先、格付8が破綻先となると考えていただくとよりわかりやすいと思います。

孫子の言葉に「敵を知りて、己を知らば、百戦危うからず」という言葉があります。「敵を知る」前に「己を知る」ことを疎かにしては、この厳しい冬の中乗り越えられるものも、乗り越えられなくなってしまいます。
厳しい冬を乗り越え、さらに成長していく為にご自身に投資をなさってみては如何でしょうか?
その他、詳しい内容につきましては、土田会計事務所までご連絡下さい

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