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<title>税務会計耳よりミニ情報</title>
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<description>東京池袋の土田会計事務所がお送りする税金や会計に関する耳よりな情報</description>
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<title>会社の資金繰りは大丈夫ですか？</title>
<description> さわやかな秋となりましたが、いかがお過ごしですか？　巷では中小企業融資や個人住宅ローンの返済猶予を盛り込んだ「中小企業金融円滑化法案」が話題となっておりますが、年末に向けての資金繰りや、月々の返済は大丈夫でしょうか？是非この機会にご自分の会社の現状を把握し、今後の計画を立て直してみてはいかがでしょうか？はじめに、毎月の月次損益計算書から、売上高、変動費（外注費、材料費、仕入原価）、固定費（変動費以
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<![CDATA[ さわやかな秋となりましたが、いかがお過ごしですか？　巷では中小企業融資や個人住宅ローンの返済猶予を盛り込んだ「中小企業金融円滑化法案」が話題となっておりますが、年末に向けての資金繰りや、月々の返済は大丈夫でしょうか？<br />是非この機会にご自分の会社の現状を把握し、今後の計画を立て直してみてはいかがでしょうか？<br /><br />はじめに、毎月の月次損益計算書から、売上高、変動費（外注費、材料費、仕入原価）、固定費（変動費以外の経費で営業外収支を含む）、借入金返済元本を拾い出してみましょう。（表１）<br /><br />次に、毎月の売り上げがどのくらいあれば給料や経費を支払いさらに借入金の返済もできるのか、という資金損益分岐点売上高を簡単に計算してみましょう。（表２）<br /><br /><span style="color:#006699">例えば、一ヶ月の売上高900、変動費360、固定費550（うち減価償却費50）、借入金返済元本100の場合、</span><br /><a href="http://blog-imgs-24-origin.fc2.com/m/i/m/mimiyoriinfo/infoNov09.gif" target="_blank"><img src="http://blog-imgs-24-origin.fc2.com/m/i/m/mimiyoriinfo/infoNov09s.gif" alt="infoNov09.gif" border="0" width="540" height="322" /></a><br /><span style="color:#006699">（表１）</span>固定費は550ですが、その中にお金の出ていかない減価償却費などの費用50がありますのでその分を引きます。借入金返済元本は100です。<br />支払利息は固定費の中に含まれます。資金損益＝限界利益－（固定費－減価償却費＋借入金返済元本）＝△60となります<br /><span style="color:#006699">（表２）</span>資金損益が０となる資金損益分岐点売上高を計算しましょう。<br />（固定費－減価償却費＋借入金返済元本）÷限界利益率＝（550－50＋100）÷0.6＝1,000<br />資金損益分岐点売上高は1,000となります。<br /><br />現状では資金損益△60で、その月の利益＋減価償却費だけでは借入金の返済がまかなえていない状態です。（表１）<br />このまま資金損益がマイナスの状態が続くと、借入の返済を新たな借入で補うという悪循環に陥ってしまいます。<br />それでは、どのくらいの売上高があればよいのでしょう？<br />一つの目安ですが、資金損益が０となる資金損益分岐点売上高は1,000となります。（表2）<br /><br /><h4>現状の売上900を1000に上げるにはどのような方法があるでしょう？ </h4><br />１．	売上を上げる　⇒　得意先を増やす　、得意先1件当たりの売上高を増やす等<br /><br /><h4>売上高の改善が難しい場合、資金損益をプラスにするためにはどのような方法があるのでしょう？</h4><br />２．	限界利益率を上げる　⇒　付加価値の高い商品、サービスを提供し、価格競争から脱却する等<br />３．	固定費を下げる　⇒　無駄な経費を削減する等<br /><br /><h4>それでも資金損益がプラスにならない場合はどうしたらよいのでしょう？</h4><br />４．資金繰りが悪化する前に、あらかじめ、追加融資を受ける等、資金手当ての準備をしておきましょう。<br />５．返済計画の見直し⇒　借入金返済の条件変更等（経営が健全化するまで追加融資が受けられない覚悟が必要です）<br /><br />（注意）資金損益分岐点売上高の考え方は一つの目安であり、その会社の資産状況によって状況は変わります。<br />また、資金損益がプラスとなっている場合でも、売掛金や棚卸資産が増加して手元の資金が不足することも考えられますので十分ご注意ください。<br /><br />土田会計事務所では、会社の経営計画、資金繰り対策のお手伝いを積極的に行っております。お気軽にご相談ください。<br /><br /><div align="right"><a href="http://www.tsuchida-kaikei.com/contents/mini_info09/mini_info0911.pdf" class="pdf" title="「会社の資金繰りは大丈夫ですか？」の記事をダウンロードする">「会社の資金繰りは大丈夫ですか？」の記事をダウンロードする</a></div><br /><br /><br /> ]]>
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<dc:subject>情報</dc:subject>
<dc:date>2009-11-10T16:16:06+09:00</dc:date>
<dc:creator>土田会計事務所</dc:creator>
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<title>地方法人特別税の創設</title>
<description> 平成20年10月１日以降に開始した事業年度に係る申告については、地方法人特別税の申告が必要となります。制度の概要平成２０年度の税制改正により、地域間の税源偏在を是正するため、消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置として、法人事業税の一部を分離し、地方法人特別税及び地方法人特別譲与税が創設されました。(画像クリックで拡大します）法人事業税の税率引下げ　　この制度の創設に伴い、法人事業
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<![CDATA[ 平成20年10月１日以降に開始した事業年度に係る申告については、地方法人特別税の申告が必要となります。<br /><br /><h4>制度の概要</h4><br />平成２０年度の税制改正により、地域間の税源偏在を是正するため、消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置として、法人事業税の一部を分離し、地方法人特別税及び地方法人特別譲与税が創設されました。<br /><a href="http://blog-imgs-24-origin.fc2.com/m/i/m/mimiyoriinfo/tsuchida_mimiyori_0910.gif" target="_blank"><img src="http://blog-imgs-24-origin.fc2.com/m/i/m/mimiyoriinfo/tsuchida_mimiyori_0910s.gif" alt="tsuchida_mimiyori_0910.gif" border="0" width="400" height="156" /></a><br clear="all">(画像クリックで拡大します）<br /><br /><h4>法人事業税の税率引下げ</h4>　　<br />この制度の創設に伴い、法人事業税（所得割・収入割）の税率が引き下げられます。<br />（資本金が１億円を超える法人に係る付加価値割・資本割の税率はそのままです。）<br /><br /><h4>地方法人特別税の税額　</h4><br /><ul><li>地方法人特別税の税額は、改正後の税率により算出した法人事業税（所得割・収入割）の税額に地方法人特別税の税率を乗じて計算します。<br /><span style="color:#FF0000">改正後の税率により算出した法人事業税（所得割額・収入割額）×  81％</span><br />（資本金が１億円を超える法人については、税率が148％になります。）</li><li>改正後の法人事業税額と地方法人特別税額を合わせた金額が、改正前の法人事業税額を上回らないように地方法人特別税の税率は設定されていますので、この制度の導入に伴い、法人の税負担が増えることはありません。<br />改正前の法人事業税額　≧　改正後の法人事業税額 ＋ 地方法人特別税額</li></ul><br /><br /><h4>申告・納付等　</h4><br />地方法人特別税は国税ですが、法人事業税と併せて都道府県に申告・納付します。<br />　　<br />その他、詳しい内容につきましては、<a href="http://www.tsuchida-kaikei.com/FormMail/formmail.html" title="土田会計事務所">土田会計事務所</a>までご連絡下さい。<br /><br /><div align="right"><a href="http://www.tsuchida-kaikei.com/contents/mini_info09/mini_info0910.pdf" class="pdf" title="「地方法人特別税の創設」の記事をダウンロードする">「地方法人特別税の創設」の記事をダウンロードする</a></div><br /><br /><br /><br /><br /><br /> ]]>
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<dc:subject>税金</dc:subject>
<dc:date>2009-10-08T15:06:56+09:00</dc:date>
<dc:creator>土田会計事務所</dc:creator>
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<title>【セミナー】不況に強い決算書　実践 講座～ 決算書にあなたの意志を、反映しましょう！</title>
<description> ～不況に強い決算書　実践 講座～『決算書にあなたの意志を、反映しましょう！』決算書を最大限度活用して不況を脱出！不景気だけど業績を伸ばさなければならない。いったいどうしたらいいのか？社長おひとりで悩んでいませんか？今回は、参考書に書いてある数値や分析だけでなく貴社の現状に則した実践的セミナーです。是非！このセミナーを受講して頂き「決算書のこの点を気をつけよう。」と理解し、「潰れないためには、どこを
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<![CDATA[ <h3>～不況に強い決算書　実践 講座～</h3><br />『決算書にあなたの意志を、反映しましょう！』<br /><br /><h4>決算書を最大限度活用して不況を脱出！</h4><br /><br />不景気だけど業績を伸ばさなければならない。いったいどうしたらいいのか？<br />社長おひとりで悩んでいませんか？今回は、参考書に書いてある数値や分析だけでなく貴社の現状に則した実践的セミナーです。<br />是非！このセミナーを受講して頂き「決算書のこの点を気をつけよう。」と理解し、「潰れないためには、どこを見てどう行動するのがよいか」を知りましょう。<br />そして、全社一丸となってこの不況を乗り切りましょう！<br /><br />セミナー終了後には、懇親会を予定しております。異業種交流会・ビジネスチャンスの場としてもご活用下さい。<br /><br /><blockquote><strong><span style="color:#336699">セミナー予定内容：　</span></strong><br />第一部　決算書の仕組み<br />第二部　不況に負けない決算書を分析してみよう！<br /><br /><strong><span style="color:#336699">担　　当　　講　　師：</span></strong><br />税理士　土田義二<br />土田会計事務所　所長<br />中小企業家同友会 豊島支部 会員<br />共に日々成長』を経営理念に掲げ、中小企業経営に税理士の視点から、経営計画書創り、資金対策に力を入れサポート。中小企業を潰さないように、銀行交渉や納税計画の相談を精力的に行っている。<br /><br /><strong><span style="color:#336699">日時：</span></strong><br />平成２１年１０月１６日（金）<br />18：30～20：30　　＜受付18：00より＞<br /><br /><strong><span style="color:#336699">場所：</span></strong><br />生活産業プラザ<br />豊島区東池袋1-20-15　7Ｆ　（池袋駅東口より徒歩5分）<br /><br /><strong><span style="color:#336699">会費：</span></strong><br />2,000円<br />（電卓、筆記用具をご持参下さい）<br /><strong><br /><span style="color:#336699">お申込み・お問い合わせ：</span></strong><br /><a href="http://www.tsuchida-kaikei.com/" title="土田会計事務所">土田会計事務所</a>ＴＥＬ　03-3981-0328 ／　ＦＡＸ　03-3981-2567<br /><a href="http://www.tsuchida-kaikei.com/pdf_files/tsuchida_seminar_Oct09.pdf" class="pdf">お申込み用紙ダウンロード</a><br /><br /></blockquote> ]]>
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<dc:subject>セミナー・勉強会</dc:subject>
<dc:date>2009-10-02T02:42:12+09:00</dc:date>
<dc:creator>土田会計事務所</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
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<title>住宅を新築又は新築住宅を購入した場合には…</title>
<description> 今回は、新築住宅の購入に絞って住宅借入金等特別控除の扱いについておさらいしてみたいと思います。住宅借入金等特別控除の適用要件居住者が住宅を新築又は新築住宅を取得した場合で、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次のすべての要件に該当するときです。新築又は取得の日から６ヶ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の１２月３１日まで引き続いて住んでいること。この特別控除を受ける年分の合計所
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<![CDATA[ 今回は、新築住宅の購入に絞って住宅借入金等特別控除の扱いについておさらいしてみたいと思います。<br /><br /><h3>住宅借入金等特別控除の適用要件</h3>居住者が住宅を新築又は新築住宅を取得した場合で、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次のすべての要件に該当するときです。<br /><ol><li>新築又は取得の日から<strong>６ヶ月以内</strong>に居住の用に供し、適用を受ける各年の１２月３１日まで引き続いて住んでいること。</li><li>この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、<strong>３０００万円以下</strong>であること。</li><li>新築又は取得をした住宅の床面積が<strong>５０㎡以上</strong>あり、床面積の２分の１以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。</li><li>新築又は取得のための<strong>１０年以上</strong>にわたり分割して返済する方法になっている一定の借入金又は債務（銀行等の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金など）があること。</li><li>居住の用に供した年とその前後の２年ずつの５年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと。</li></ol><br /><br /><h3>住宅借入金等特別控除の控除期間及び控除額の計算方法</h3>居住の用に供した年（平成２１年１月１日から平成２２年１２月３１日）<br /><ol><li>控除期間　→　１０年</li><li>控除額の計算　→　年末残高等<strong>×１％</strong></li><li>控除限度額　→　<strong>５０万円</strong>　</li></ol><br /><br /><h3>認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例</h3>居住者が認定長期優良住宅（<strong>長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定に該当する家屋のうち、その構造及び設備等に関して耐久性、耐震性、省エネ性能、可変性、更新の容易性等の一定の措置が講じられている住宅で、長期優良住宅建築等計画の認定通知書において認定されたもの</strong>）の新築又は建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得をして、平成２１年６月４日から平成２５年１２月３１日までの間に居住の用に供しており、上記の適用要件を満たしている場合には、認定長期優良住宅新築等特別控除との選択により、次の方法により計算した金額が住宅借入金等特別控除の額となります。<br /><br /><br /><h3>認定長期優良住宅借入金等特別控除の控除期間及び控除額の計算方法</h3>居住の用に供した年（平成２１年６月４日から平成２５年１２月３１日）<br /><ol><li>控除期間　→　１０年</li><li>控除額の計算　→　年末残高等<strong>×１．２％</strong></li><li>控除限度額　→　<strong>６０万円</strong>　</li></ol><br /><br />その他、詳しい内容につきましては、<a href="http://www.tsuchida-kaikei.com/FormMail/formmail.html" title="土田会計事務所">土田会計事務所</a>までご連絡下さい。<br /><br /><div align="right"><a href="http://www.tsuchida-kaikei.com/contents/mini_info09/mini_info0909.pdf" class="pdf" title="「住宅を新築又は新築住宅を購入した場合には…」の記事をダウンロードする">「住宅を新築又は新築住宅を購入した場合には…」の記事をダウンロードする</a></div><br /> ]]>
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<dc:subject>情報</dc:subject>
<dc:date>2009-09-01T00:15:31+09:00</dc:date>
<dc:creator>土田会計事務所</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
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<title>役員給与の改訂の時に…</title>
<description> まだまだ厳しい状況が続いています。役員給与の改定をお考えの方も少なくないのではないのでしょうか。役員給与については皆さんもよくご存じのことと思いますが、扱いを誤ると損金に算入できないこともありますので、ここでもう一度役員給与の扱いについておさらいしてみたいと思います。定期同額給与(毎月の給与に当たるもの)損金に算入できる役員給与とは、支給期間が１ヶ月以下の一定の期間ごとである給与で、その事業年度の各
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<![CDATA[ まだまだ厳しい状況が続いています。役員給与の改定をお考えの方も少なくないのではないのでしょうか。<br />役員給与については皆さんもよくご存じのことと思いますが、扱いを誤ると損金に算入できないこともありますので、ここでもう一度役員給与の扱いについておさらいしてみたいと思います。<br /><br /><h3>定期同額給与(毎月の給与に当たるもの)</h3><br />損金に算入できる役員給与とは、支給期間が１ヶ月以下の一定の期間ごとである給与で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものを言います。<br />期首や株主総会などでの通常の給与改定ならば改訂前の給与も改訂後の給与も不当に高額でない限り損金に算入されます。<br />業績悪化などにより減額改定する際は注意が必要です。<br />具体的には、次の場合には業績悪化改訂事由として損金算入が認められます。<br /><ol><li>財務諸表の数値が相当程度悪化したり、倒産の危機に瀕している場合。</li><li>株主との関係上、業績や財務状態の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与の額を減額せざるを得ない場合。</li><li>銀行からの借入金返済のリスケジュールにおいて、役員給与を減額せざるを得ない場合。　など</li></ol><br />但し、次の場合にはやむを得ない事情には該当しないため対象外となります。<br /><ol><li>利益調整のための減額</li><li>一時的な資金繰りに窮したためによる減額</li><li>業績目標に達しなかったための減額</li></ol><br />減額した場合には、期末まで減額後の金額での支給となります。（期中の増額は認められません）<br /><br /><h3>事前確定届出給与(賞与に該当するもの)</h3><br />役員に対し所定の時期に支給する給与（定期同額給与及び利益連動給与を除く）については、事前の届出が必要となります。損金に算入されるには次のことが必要です。<br /><ol><li>届出書を期限内に提出すること。<br>届出期限が株主総会等での決議の日から１ヶ月を経過する日と事業年度開始の日から４ヶ月経過日とのいずれか早い日なので、法人税の確定申告時期に合わせて提出するとよいでしょう。</li><li>届出通りに支給すること。<br>業績不良や好況などの事情により増額や減額するなど実際の支給額と異なる場合は全額損金不算入となります。</li></ol><br />もし、急激な業績悪化などにより届出通りの支給が難しいと予測される場合には、必ず事前確定給与の変更届出書を提出しましょう。<br />　<br />その他、詳しい内容につきましては、<a href="http://www.tsuchida-kaikei.com/FormMail/formmail.html" target="_blank" title="土田会計事務所">土田会計事務所</a>までご連絡下さい。<br /><br /><div align="right">＊<a href="http://www.tsuchida-kaikei.com/contents/mini_info09/mini_info0809.pdf" class="pdf" title="役員給与の改訂の時に…"> 「役員給与の改訂の時に…」の記事をダウンロードする</a></div><br /> ]]>
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<dc:date>2009-08-12T01:42:11+09:00</dc:date>
<dc:creator>土田会計事務所</dc:creator>
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